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授業科目名 | 公法学特論 | ||||||||||||||||||
時間割番号 | GLR587 | ||||||||||||||||||
担当教員名 | 石塚 迅/伊藤 智基 | ||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・火・II | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||
1年次以上 | |||||||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||
公法とは、国家(行政)権力と国民との関係、および国家(行政)権力内部の関係を規律する法分野であり、憲法と行政法がその主要な部分を構成する。個々人は、相互の結びつきによって「公共」を形成する。今日、警察、司法、防衛、交通、教育、社会保障等、公権力の組織・行使を抜きに、公共社会は成り立ちえない。本授業では、そうした公共社会を基礎づける公法学の基本原理(立憲主義と法治主義)、およびそれら原理から派生する諸概念・諸制度について、より深く考察する。 | |||||||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||||||
受講生は、本授業の学習を通して、次のような知識や能力の習得、向上を目指す。 ・学部レベルの学習で習得した(であろう)公法(主として憲法と行政法)に関する専門的な知識・理解をさらに深化させる。 ・公法の専門的な知識を応用し、グローバル社会や地域社会が抱える諸問題を法的な側面から冷徹に分析する能力を習得する。 ・公共分野において将来実務に携わることを想定した場合の示唆を引き出すための能力を習得する。 |
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<授業の方法> | |||||||||||||||||||
講義形式中心で行うことを原則とする。 受講生の多寡、公法学に対する基本的理解の如何に応じて、報告討論形式中心となる場合もある。 「面接授業」(対面)を原則とするが、情勢の変化、学生の希望次第で「ライブ型オンライン授業」(Zoom等)に切り替える可能性もある。 |
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<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||
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<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||
真摯な態度で受講してほしい。 公法学(憲法、行政法)の基礎的知識を身につけていることが望ましい(なお、受講生が有する上記の理解度に応じて、本講義の進行を講義形式中心とするか報告討論形式中心とするかを決定する)。 必要に応じて、外国語文献(英文、独文、中文)を読むことがある。 |
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<テキスト> | |||||||||||||||||||
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<参考書> | |||||||||||||||||||
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<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||
第01回(石塚・伊藤):ガイダンス 第02回(石塚):立憲主義と法の支配の原理 第03回(石塚):国民主権と代表民主政 第04回(石塚):行政権と行政国家現象 第05回(石塚):司法権の独立 第06回(石塚):違憲審査制―原理と類型― 第07回(石塚):違憲審査制―違憲判断の方法― 第08回(石塚):違憲審査制と民主主義 第09回(伊藤):法律による行政の原理 第10回(伊藤):法律の留保の原則の限界 第11回(伊藤):法律の留保の原則の例外 第12回(伊藤):行政裁量―概念の理解― 第13回(伊藤):行政裁量―違法と不当の違い― 第14回(伊藤):行政裁量―裁量権の逸脱・濫用― 第15回(伊藤):法執行の赤字、まとめ(総括) |
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<前年度授業に対する改善要望等への対応> | |||||||||||||||||||
前年度と同様に実施。 |