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授業科目名 | 日本国憲法 | ||||||||||||||||||||||||||||
分類・系統 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
時間割番号 | CAS003 A | ||||||||||||||||||||||||||||
担当教員名 | 伊藤 智基 | ||||||||||||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・火・I | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||||||||||||
全学生対象。ただし、他の授業科目番号の日本国憲法の単位を取得した学生は履修できない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
<授業の目的> | |||||||||||||||||||||||||||||
日本国憲法の全体像、各条文の概要、関連する判例を学ぶ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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憲法の基本原理、基本的人権の保障、統治の仕組みについて、基本的事項を理解することを目標とする。 とりわけ、公務員には憲法尊重擁護義務が課せられているので、将来公務員として働くことを希望している受講生は、学生のうちから憲法についての理解を深めておくことを目標とする(公務員になる予定がない学生にとっても、主権者たる国民として、自らにどのような権利が保障され、場合によってはどの程度までならその行使に対して制限が加えられてもよいのかを理解しておくことは重要であるため、それをきちんと理解しておくことを目標とする) また、憲法が科目として出題される公務員試験や各種資格試験の受験者であれば、市販されている各種の参考書を自力で理解するための基礎的な能力を身に付けることも、本講義の目標とする。 |
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<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー(能力・資質)> | |||||||||||||||||||||||||||||
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<授業の方法> | |||||||||||||||||||||||||||||
オンデマンド型とする。教科書(下に挙げるテキスト)を主たる教材とし、CNSにアップされる動画・資料(PPT)を従たる教材とする。 よって受講生は、教科書の該当箇所を自ら読んで理解するとともに、毎回、動画を視聴しなければならない(動画の内容は、教科書の内容を補足したり別角度から解説したりするものとなっている)。 また受講生は、動画を視聴する際に、資料(PPT)を参照しながら、自ら手書きでノートを取るか、PC(Wordなど)でノートを取らなければならない。 |
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<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||||||||||||
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<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||||||||||||
本務校は山梨県立大学の伊藤智基と申します。専門領域は行政法ですが、山梨県立大学においても日本国憲法を講義しています。 とかく法学の教科書は専門用語が多発していて文字が多くしかも値段が高いので、私の講義ではこれ以上ないほどにシンプルかつ値段が安い教科書(下に挙げるテキスト)にしております。きちんと買って、該当箇所を毎回読んで理解してくださるようお願いします。 ちなみに、テキストのタイトルには「面白いほど理解できる」と書いてあるものの、いかんせんシンプルな記述が多いのでこれを読んだだけで憲法が理解できて期末試験で良い点が取れる、というわけではありません。ちゃんと講義動画を視聴してノートを取っていただきますようお願いします。 当方も、法学部ではない受講生の皆さんでも分かるよう、図表はフローチャートを活用して、可能な限り分かりやすい講義となるように努めます。 |
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<テキスト> | |||||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||||||||||||
1回目 ガイダンス、憲法尊重擁護義務 2回目 憲法の分類、日本国憲法の成立・改正 3回目 基本的人権とその享有主体 4回目 基本的人権の制約、国民の義務 5回目 精神的自由権 その1 6回目 精神的自由権 その2 7回目 経済的自由権 8回目 人身の自由 9回目 社会権、参政権 10回目 国務請求権、平等権、幸福追求権 11回目 国会 12回目 内閣 13回目 裁判所 14回目 地方自治、財政、平和主義、天皇 15回目 総括評価:まとめ |
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<JABEEプログラムの学習・教育目標との対応> | |||||||||||||||||||||||||||||
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