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授業科目名
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家族と医療特論
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担当教官
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山口 亮子
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時間割番号
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単位数
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履修年次
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期別
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415460 B | 2 | 1,2 | 後期 | |||
[学習目標] | ||||||
生命科学が発達するにつれ、国家はそれをどこまで承認し、制限を加えていくかに関し、新たな法制度を確立させなければならない。かつ、これまで自己の決定に委ねられてきた生命に関する諸選択において、本人以外の者が関わってくる場合が多くなるに伴い(例えば意思のない患者や意思表明できない子どもの代替医療や末期医療)、法律は家族の代行判断の法的地位を明らかにさせておかなければならない。しかし、現代の法律学が未だ整備されていないままに新しい医療行為が進んでいるのが現状である。そこで、個人の利益が問題になっているときの「家族の自律性」と「本人(子ども)の利益」および「国家による介入」という三者関係の法理論について学び、これからの法政策のあり方について検討する。 | ||||||
[授業計画] | ||||||
(未登録) |
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[評価基準] | ||||||
(未登録) | ||||||
[教科書] | ||||||
(未登録) | ||||||
[参考書] | ||||||
(未登録) |