山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 日本国憲法 | ||||||||||||||||||
分類・系統 | |||||||||||||||||||
時間割番号 | CAS003 D | ||||||||||||||||||
担当教員名 | 石塚 迅 | ||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・木・I | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||
<授業の目的> | |||||||||||||||||||
「自分らしく生きる」とは、どういうことだろうか? 日本国憲法は、第13条において、「個人の尊重」と幸福追求権を、第14条以下において、平等権、選挙権、思想の自由、表現の自由、職業選択の自由、生存権、教育を受ける権利等、様々な基本的人権を保障し、統治機構においては、国民主権(民主主義)が原則とされる。この授業では、憲法・人権に関する諸問題について、具体的な裁判事例の検討を通じて理解する。その上で、「自分らしく生きる」とはどういうことか、について受講生全員で思索する。 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
・日本国憲法の概要、および基本的人権、統治機構の重要な事項を説明できること(多様な知識(LA1))。 ・様々な社会問題を法的な視点から深く思考し伝達することができること(批評力(LA3))。 |
|||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||
講義形式で行うが、随時、質疑応答、討論の時間も設けたい。 テキストおよびレジュメに沿って授業は進行する。必要に応じて関連の参考資料も配布する。 基本的には口述筆記の方式で、板書は多用しない。重要なポイント、ノートに取るべきポイントを教員に指摘されるのではなく、教員の口述からそれを読み取ること・聞き取ること、それも授業の一環であると理解してほしい。 |
|||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||
憲法・人権についての基礎・専門知識を修得したい者、日常生活の中で様々な政治・経済・社会問題に興味をもっている者の受講を歓迎する。「憲法」が「嫌法」にならないよう、感性に訴える授業を目指したい。授業での分かりにくい点や授業で取りあげてほしいテーマ等、希望・要望があれば遠慮なく申し出てほしい。 授業を妨害する行為に対しては厳しく対処する。 |
|||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||
第01回:ガイダンス 第02回:憲法とは何か?(憲法の意義、憲法の誕生と歴史) 第03回:基本的人権とは何か?(人権の誕生と歴史、人権の体系) 第04回:基本的人権の享有主体(在日外国人の人権、未成年者の人権、公務員の人権) 第05回:公共の福祉と幸福追求権(新しい人権、プライバシー権、自己決定権) 第06回:法の下の平等(性に基づく差別、人種に基づく差別) 第07回:精神的自由権(1)(思想の自由、信教の自由と政教分離) 第08回:精神的自由権(2)(表現の自由の優越的地位、「知る権利」、検閲) 第09回:経済的自由権(職業選択の自由、財産権) 第10回:社会権(生存権、教育を受ける権利) 第11回:参政権(選挙権、選挙制度) 第12回:国会・内閣・裁判所(国民主権、権力分立、議院内閣制) 第13回:裁判所と憲法訴訟(司法権の独立、違憲審査制) 第14回:平和主義・憲法改正(第9条の解釈、憲法改正論議) 第15回:評価、まとめ(総括) ※受講生の興味関心に応じて、授業内容・進行については弾力的に対応したい。 ※講義室の問題がなければ、憲法・人権に関連する映像資料も用いる予定である。 |
|||||||||||||||||||
<JABEEプログラムの学習・教育目標との対応> | |||||||||||||||||||
|