授業科目名
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芸術と法律
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時間割番号
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171019
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担当教員名
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小林 真理
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開講学期・曜日・時限
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集中・(未登録)・(未登録)
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単位数
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2
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<対象学生>
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生涯学習課程芸術運営コース
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<授業の目的および概要>
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芸術活動を行う、芸術作品を享受する、芸術作品を守る、芸術活動の振興を図る、また場合によっては芸術活動を統制するなど、様々な局面において芸術は法律と密接な関係があります。本講義では、芸術と法律に関わる問題を、歴史的な視点から捉え返すとともに、現代の課題について明らかにすることを目的としています。
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<到達目標>
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一番重要とする目標は (1)知識と視野<BR>マスコミやテレビ等の報道により、比較的馴染みやすい様々な政策分野があるのに比べて、文化政策あるいは芸術文化振興政策の具体的な内容については、なかなか詳細を理解する機会がありません。学生は、文化政策の対象領域がどのようなものであるのかを、法的および政策的な観点から学ぶことにより、芸術をめぐる環境がどのように成立しているかを理解します。
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<授業の方法>
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講義が中心ですが、授業の中で関連の映像や音源を鑑賞し、それについての簡単なレポートを作成することを通じて、自らの考え方を書くことも学びます。また履修人数によりますが、20名以下の場合はディスカッションや見学等を通じて、現在の課題について分析する時間を設ける予定です。
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<成績評価の方法>
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No | 評価項目 | 割合 | 評価の観点 |
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1 | 小テスト/レポート課題 | 20 % | 授業内での課題提出。 | 2 | 平常点/受講態度 | 50 % | 授業中の発言など、学習に対する積極的姿勢。 | 3 | その他 | 30 % | 最終レポートの内容。 |
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<受講に際して・学生へのメッセージ>
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芸術と法律は相容れないもののように考えられがちですが、自分たちが活動していく上で、また自分たちの作品を守っていくという点でも是非理解しておいてほしい問題です。
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<テキスト>
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- 片山泰輔、小林真理監修, 『アーツマネジメント概論』, 水曜社 2009年
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<参考書>
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- 小林真理, 『指定管理者制度―文化的公共性を担うのは誰か』, 時事通信社 2006年
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<授業計画の概要>
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1. 文化とは、政策とは<BR>2. 文化政策の動機<BR>3. 文化政策の歴史(1)文化統制政策と検閲<BR>4. 文化政策の歴史(2)映像鑑賞<BR>5. 文化政策の歴史(3)戦後文化政策の出発点と文化的権利の生成<BR>6. 「表現の自由」の意義<BR>7. 「表現の自由」の限界(1):芸術作品との衝突<BR>8. 「表現の自由」の限界(2):芸術作品とタブー<BR>9. 「表現の自由」の限界(3):芸術作品と著作権<BR>10. 戦後日本の文化行政の歴史(1)国の文化財保護政策<BR>11. 戦後日本の文化行政の歴史(2)地方自治体の文化行政論<BR>12. 戦後日本の文化行政の歴史(3)地方自治体の文化行政の実践<BR>13. 戦後日本の文化行政の歴史(4)国の芸術文化振興施策の展開<BR>14. 戦後日本の文化行政の歴史(5)行政改革と文化政策<BR>15. 文化政策の課題
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